openmatomeview

海外の民泊サービス規制の現状:パリ、ニューヨークなど
内閣府規制改革会議地域活性化ワーキング・グループに提出された資料から、海外の民泊サービス規制の現状をみる。
Updated Date : 2016-05-13 16:12:49
Author ✎ Kyoto Culture
この記事のシェアをお願いします。☺

2015年9月3日 パリの「民泊」、明と暗:朝日新聞デジタル
■家賃上昇の懸念、市が調査  アパートとして貸すよりももうかるとみた大家が、物件を旅行客向けに切り替える例もある。賃貸家賃が月平均1100ユーロ(約15万円)というパリ。中間層向けの住宅が減れば、家賃をさらに押し上げかねない。  パリ4区などでは、居住用のアパートの2割が「ホテル化」し、人口が減っているという。地元区議は、子どもが少なくなって学級閉鎖に追い込まれる例があると話した。住宅問題を担うイアン・ブロサ市助役は「中間層がパリに住めなくなる」と懸念。「通勤に1時間も1時間半もかかれば、まともに仕事ができない」と考えるのが「パリ流」だ。  不満はホテルにも募る。高級ホテルのひとつ、「ブリストル・パリ」のディディエ・ルカルベズ社長は「衛生面でも防火対策でもルールが違う。不当な競争だ」と話す。エアビーなどの普及を受けて、売り上げが2割も減り、70人の雇用計画を凍結したという。  パリ市は手をこまぬいていられない。1年で4カ月間以上を旅行客向けに貸し出す物件は届け出制なのに加え、住宅供給を強化する法律に沿って、長期の貸し手は、同じ面積のアパートを同じ区内に用意するよう14年から義務づけている。
【フランス】パリ市
【フランス】 2014 年3月、「住居を持つ権利と新しい都市計画に関する法律」(通称 ALUR法)の制定により、生活の本拠(貸主またはその配偶者が年間8か月以上居住している住宅)として使用している家やアパートは当局の許可なしに短期賃貸が可能となる。これ以外の物件については、地域ごとにルールを設定。 原則として用途地域を商業地に変更する必要がある。 パリ市 パリ市では、一般住宅の「ホテル化」による家賃上昇や物件不足を懸念して、1年で4か月間以上を旅行客向けに貸し出す物件については届出義務を課すとともに、上記 ALUR 法に沿って、長期の貸し手は、同じ面積のアパートを同じ区内に用意するよう義務づけている。 2014 年 11 月、パリ市は、ホテル業界からの要望を受けて、Airbnb に宿泊税の徴収・納税を義務づける条例案を策定。 2015 年2月に Airbnb がこれに合意。利用者から宿泊税を徴収する仕組みを同年 10 月から順次導入。 2015 年5月、パリ市は、旅行客向け違法賃貸の取締りに本格的に着手。観光スポットとして有名なマレ地区を中心に約 2,000 件の物件が抜き打ちで調査された結果、約 100 件の違法賃貸が発見された。(なお、2014 年には 20件が違法とみなされ、計 56 万7千ユーロ(7,700 万円)の罰則金が支払われた)
(参考) 既存事業者の声(朝日新聞記事(2015 年9月3日)抜粋) 高級ホテルのひとつ「ブリストル・パリ」のディディエ・ルカルベズ社長は「衛生面でも防火対策でもルールが違う。不当な競争だ」と話す。 Airbnb などの普及を受けて、売り上げが2割も減り、70 人の雇用計画を凍結したという。
【アメリカ】
ニューヨーク州 2011 年5月、不在中の自宅を短期賃貸(30 日未満)することを禁止。 2013 年秋、州司法長官は Airbnb に対して、登録している全ホストの個人情報を提出するよう命令。これに反発する同社との間で法廷闘争に発展。この争いの中で、Airbnb は自ら悪質と判断した約 2,000件の物件情報を削除。 2014 年5月、個人を特定できない形で情報提供するという条件で、両者の和解が成立。提供された情報を元にして、州が実態調査を行うことが決定。 2014 年 10 月、州の実態調査により、Airbnb に登録されている物件の 72%が違法なものであることが判明。取締強化の方針が打ち出された。 サンフランシスコ市(カリフォルニア州) 既存の条例では、短期賃貸は商業行為と見なされ、住居専用地域では許可が下りなかったが、2014 年 10 月、合法化に向けて条例が変更された。 居住者が不在中に自宅を短期賃貸する場合は、1回につき 30 日未満かつ1つの物件に対して年間 90 日までとする制限を課す一方、貸し手が物件に滞在する場合は、制限なしで短期賃貸を合法化。その他にも、貸し手は市への登録(登録料 50 ドル)、宿泊税 14%の徴収、損害賠償保険への加入が義務づけられた。 (参考)2015年 11月、貸し手の滞在・不在にかかわらず、短期賃貸を年間75 日までに制限する条例案について住民投票が実施されたが、55%対 45%で否決された。 サンタモニカ市(カリフォルニア州) 2015 年6月、全米で最も厳しい規制を導入。当局はこれにより短期賃貸の8割を市内から締め出すことを目指している。 ・ 貸主は宿泊者がいる間、その住居で生活しなければならない(不在ホストの禁止) ・ ビジネスライセンスを登録しなければならない ・ 宿泊税 14%を徴収しなければならない ・ 上記に違反した場合、500 ドルの罰金を支払わなければならない フィラデルフィア市(ペンシルべニア州) 2015 年7月、ローマ法王の訪問(2015 年9月 22 日~27 日)に伴い予想される宿泊施設不足を解消するため、用途地域規制を変更。住居専用地域での短期賃貸が合法化された。主な条件は以下のとおり。 ・ 他の宿泊施設と同様、8.5%のホテル税を払わなければならない ・ 貸出期間が連続して 30 日以上となる場合、許可を受けなければならない ・ 1年で合計 180 日以上の貸出をしてはならない マイアミ市(フロリダ州) 土地開発規則に基づく用途地域規制により、特定の地域での短期賃貸(1日以上6か月未満)が禁止されている。合法的に短期賃貸を行うためにはライセンスの取得が必要。不正が発見された場合には、宿泊者は追い出され、ホストには罰金が科せられる。 ポートランド市(オレゴン州) 2014 年7月、一戸建ての部屋の短期賃貸を合法化。主な条件は以下のとおり。 ・ 他の宿泊施設と同様、宿泊税を払うこと ・ 180 ドルの許可申請料を払うこと ・ 物件検査を受けること ・ 近隣に通知すること 一方、所有者が9か月以上居住していない一戸建ての丸ごとの賃貸や、商業用宿泊施設と同等の安全基準を満たせないと思われるマンションの短期賃貸の合法化は見送られた。
【イギリス】 ロンドン市
約 40 年前に制定された法律(the Greater London Council Act 1973)により、ロンドン市はイギリス国内で唯一、物件の短期貸しに地方自治体の許可が必要な地域とされてきた(短期賃貸は自動的に物件の用途変更と見なされるため)。 2015 年5月、規制緩和に関する法律(Deregulation Act 2015)の施行により、他の都市と同様、ロンドン市においても、生活の本拠を置くかどうかに関わらず、当局の許可なしに年間 90 日まで物件の短期賃貸が可能となった。 住んでいる自宅を貸す人々の権利と、多くの人口が集中するロンドン市で住居の確保を保証する必要性との間で適切なバランスを図ったもの。
【カナダ】
バンクーバー州 ホテル事業者以外の者が、自宅等を短期(1か月未満)で貸し出すことを法律で禁止。
【ドイツ】
ベルリン市 無届け、営利目的で繰り返し貸し出すことは「不正流用」として法律で禁止。 ハンブルグ市 2013 年7月、生活の本拠を置く施設(年間の 50%以上の期間に居住するか、あるいは、年間に 50%以上のスペースを占有するもの)の短期賃貸を法律の適用除外にした。
【オランダ】
アムステルダム市 2014 年2月、法律に生活の本拠を置く施設が定められ、年間 60 日まで、1日の宿泊者数は4人まで、短期賃貸を規制適用除外とした。
【オーストラリア】
ビクトリア州、クイーンズランド州 2013 年 12 月ビクトリア州、2014 年8月クイーンズランド州で、全ての短期賃貸が規制適用除外になった。ただし、パーティーハウスとしての使用は別法で禁止。
出典
出典:内閣府規制改革会議地域活性化ワーキング・グループ 第21回平成27年11月9日  http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/chiiki/151109/agenda.html 第20回平成27年10月29日  http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/chiiki/151029/agenda.html
関連
民泊大国フランスの惨状を見よ! 脱税横行、家賃上昇、人口減…「パリは人の住めない街になってしまった…」 - OpenMatome
宿泊施設業界が“反撃”に乗り出した。最大団体の全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)が、フランスの業界団体を招いて「緊急フォーラム」を開催。同国のパネリストらが「フランスの失敗に学んで二の舞を避けよ」と、民泊の拡大にショッキングな警鐘を鳴らした。
シェアリングエコノミーの台頭 - OpenMatome
総務省の平成27年版情報通信白書によれば、シェアリング・エコノミーは、2013年に約150億ドルの市場規模が2025年には約3,350億ドル規模に成長する見込み。
無許可営業が97% 京都の民泊 - OpenMatome
2016年5月9日京都市から「京都市民泊施設実態調査について」が公表された。施設数 2,702件に対して、許可施設がわずか7%であった。その実態とは。
この記事のシェアをお願いします。☺


関連記事

おだしのテーマパーク  『京都離宮』
清水を舞台にしたアーティストフェアの点描 『清水寺』
2024年の絵馬シリーズ(No6)と境内のパワースポット 『八坂神社』
心温まるファッションなど 『本満寺』
世界一のバーテンダーが健在の人気バー  『ロッキングチエアー』