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無許可営業が97% 京都の民泊
2016年5月9日京都市から「京都市民泊施設実態調査について」が公表された。 施設数 2,702件に対して、許可施設がわずか7%であった。 その実態とは。
Updated Date : 2016-05-13 16:11:14
Author ✎ Kyoto Culture
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京都の民泊の現状
無許可営業が97%
施設数:2,702件(戸建て 935件,集合住宅 1,677件,その他 90件) 旅館業法上の許可施設数: 189件(7.0%)
民泊運営者は、民泊の営業には旅館業の許可が必要であることを認識している
民泊運営者に対するヒアリングでは、 民泊の営業には旅館業の許可が必要であることを認識している。 しかし,旅館業許可の取得については,自分で現在運営している民泊施設での許可の取得は困難であると認識している。 また,たとえ可能であったとしても設備要件を満たすための投資が必要なことや各種手続の手間がかかることから,許可を取得しようと思っていない。
最大宿泊可能人数は1万人超
宿泊可能人数:2人及び3人が定員の施設で1,345件(49.8%)と約半数 市内全体の民泊施設の最大宿泊可能人数:1万人超
1泊の宿泊が過半数
最低宿泊日数:1泊が過半数  1泊  53.7%  2泊  31.1%  3-5泊 11.1%  6-9泊  1.4% 6泊7日以上を設定している民泊施設:わずか1.6%  国家戦略特区を活用した外国人滞在施設経営事業における最低宿泊日数
1泊の宿泊料金 6,001円から12,000円が多く,ビジネスホテルと競合
6,001円から12,000円が多く,ビジネスホテルと競合 24,001円以上の施設が309件:そのうち212件は戸建ての一棟貸し 3,001~ 6,000 12.6% 6,001~ 9,000 21.0% 9,001~12,000 17.9% 12,001~15,000 15.0% 15,001~18,000 10.0% 18,001~21,000 5.7% 21,001~24,000 3.9% 24,001~    11.4%
管理者6割が不在
Airbnb 社の回答:管理者不在の施設は,海外は3割程度だが,日本では6割となっている。
宿泊施設周辺の住民は不安に感じている
多くの施設は管理者が常駐していないだけでなく,管理者が不明であり,緊急連絡先も示されていないことも多い。 そのため,地域住人は施設において誰がどのように営業しているか分からず,具体的なトラブル事例がなくても施設に対して不安感,不快感を抱く。 特にオートロック式の玄関が設置された集合住宅においてその傾向は強い。
京都市の今後の対応
住居専用地域等に立地するものや,玄関帳場の設置が事実上不可能なワンルームマンションの一室を利用したものなど,現行の法令に基づき,営業許可が取得できない施設に対しては営業を中止するよう,強力に指導し,指導に従わない場合は厳正に対処する。
京都市民泊施設実態調査結果
2016年05月09日 京都の民泊、許可は7% 市が実態調査 : 京都新聞
京都市は9日、マンションや空き家を宿泊施設として提供する「民泊」の実態調査結果を発表した。仲介サイト8社で計2702件(宿泊可能人数1万1852人)の登録を確認し、旅館業法の許可を得ていたのは、7%の189件にとどまった。周辺住民への聞き取りからは不安が根強いことも明らかになり、市は許可取得の指導を強める。
2016年5月9日 京都市:京都市民泊施設実態調査について
民泊の課題について ⑴ 民泊施設は無許可営業の施設が多い 1:多くの民泊施設が旅館業の許可を取得しておらず,建物の構造や消防設備,衛生設備などで法令に定められた基準を満たしていない施設が多いと思われる。 2:多くの民泊運営者は,自分が現在運営している施設で旅館業の許可を取得することは困難と考えている。また,たとえ許可の取得が可能であっても新たなコストが発生することや,手続に手間がかかることから,許可を取得しようとは思っていないものもいる。 3:一部の民泊運営者や民泊代行事業者は,保健センター等からの指導を受けたとしても,当該施設における事業を停止すれば摘発されることはないと考えている。 4:また,設備投資等にコストがかかり,さらに様々な義務が発生する許可の取得は損だと考えている事業者もいる。
Airbnb での民泊運営者について,アンケートとヒアリング。 (カ) 京都市内は民泊施設の増加により競争が激化しており,既に価格競争が始まっている模様。 (キ) 一方で,価格を下げると質の低い宿泊客が集まるという懸念もあることから,京町家での宿泊体験や,運営者によるおもてなし強化など,今後は価格以外のサービス面を打ち出す必要があると感じている民泊運営者は多い。
京都市のこれまでの取り組み
2016年4月15日 京都市消防局:宿泊施設(民泊,ゲストハウス等を含む。)の開設を計画されている関係者の皆様へ
●宿泊施設に係る消防法令上の基準  消防法における宿泊施設は,「旅館,ホテル,宿泊所その他これらに類するもの」と定義されており,これは,利用者を宿泊させるに当たり宿泊料を徴収するもののうち,1箇月に満たない期間を単位として宿泊させるものをいいます。 ・宿泊とは,ベッド,ふとん,毛布,寝袋等の寝具を用いて建物を利用することをいい,用いる寝具については,建物に備え付けられたものに限らず,利用者が持参したものも含みます。 ・宿泊料とは,宿泊の代価として徴収するものをいい,その名称が宿泊料でないもの(賃貸料,利用料,御礼料等)も含みます。 ・消防法令上の基準  左図 ●消防法及び京都市火災予防条例に基づく届出について  防火対象物の使用開始,消防用設備等の設置に当たっては,消防法及び京都市火災予防条例に基づく届出が必要になります。 ■防火対象物使用(変更)届出書 ■工事整備対象設備等着工届出書 ■必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請書 ■消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 ■防火管理者選任(解任)届出書 ■消防計画作成(変更)届出書
2016年4月11日 京都市:民泊の利用及び提供に当たって(重要)
自宅の一部を提供する場合であっても,「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があります。  また,本市では,宿泊客の皆様に,許可を受け,安全・安心の確保された宿泊施設を御利用いただくことこそが,「おもてなし」につながると考えております。  安全・安心の確保できた宿泊施設を御利用いただくこと,ほんまもんの京都の旅を堪能していただくために,宿泊予約の際には,必ず許可を受けた施設であることを御確認ください。 「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。  旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。  旅館業法違反には,罰則も規定されています。
2015年11月20日 京都市:「民泊」対策プロジェクトチームの設置について 門川市長記者会見
京都市では,急増する「民泊」の実態を把握するとともに,課題の抽出などを行い,京都にふさわしい,安心・安全で市民生活と調和した宿泊環境の整備方策の検討につなげていくため,12月1日付けで庁内に「民泊」対策プロジェクトチームを設置しますので,お知らせします。 1 設置目的 市内の「民泊」に係る実態調査を実施するとともに,市民及び「民泊」事業者に対する啓発,また,実態調査の結果を踏まえて,法令遵守を促し,周辺住民の生活との調和を図る方策の検討や,京都にふさわしい宿泊施設の整備促進に当たっての課題抽出を行う。
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